慰謝料請求訴訟は、不貞相手に対してのみ(妻は被告とせず)。
不貞の事実を認め、慰謝料150万円を支払えとの判決が出されました。
離婚は8割以上が「話し合い(協議離婚)」による解決です(厚生労働省 「平成21年度 離婚に関する統計」)。不倫による慰謝料請求が、裁判までいくことは、そう多くありませんが、裁判所での慰謝料の計算例は「慰謝料の相場」を考えるのに参考になります。
上記のように①婚姻期間②当事者の年齢③不倫の状況などによって判断されることが多く、協議の話し合い(示談)についても、裁判所の判断基準を参考に賠償額を計算することがあります。
出典:弁護士会館ブックセンターLABO「判例による不貞慰謝料請求の実務」「慰謝料算定の実務 第2版」
慰謝料を請求
※お電話がつながりにくい場合、
メール問い合わせフォームも
ご利用ください。
着手金 | |
---|---|
交渉 4か月間 (当方から内容証明を送付する場合等) |
11万円 |
交渉から訴訟に移行 (交渉決裂の場合等) |
上記に加え別途 22万円 |
仮差押 | 別途お見積 |
上訴等 (一審判決が不服の場合等) |
別途お見積 |
成功報酬 |
---|
回収額の
22% |
【例】 相手方が200万円支払う内容で和解した場合 和解金額
200万円
×
22%
⇒44万円
|
(平日土曜 9:00~20:00)
回答をすべて開く
配偶者と「離婚せず」に、その不倫相手に慰謝料を請求できますか?
はい、離婚せずに慰謝料請求は可能です。
なお、慰謝料請求について、不倫をした配偶者とその相手に請求することが可能です。
両方、又はその一方のみに対しても請求は可能です。
5年ほど配偶者とは「別居中」ですが、慰謝料を請求できますか?
別居中の場合において「婚姻関係が既に破たん」しているような場合には、慰謝料を請求することはできませんが、「婚姻関係が破たんしているとは言えない」場合の別居であれば、請求できる可能性があります。
なお、不倫した配偶者が、嘘を言い不倫相手に“独身”だと信じこませ、不倫相手に落ち度がない場合については慰謝料の請求はできません。
「慰謝料を払うお金がない」と不倫相手が主張しています。慰謝料は請求できますか?
請求することは可能です。但し、最終的に慰謝料の「支払いが受けられるか」どうかについても検討することが必要です。
不倫相手が正社員であったり、財産がある場合は支払いを受けられる可能性が高くなります。
不倫相手がパートや無職、財産がない場合は支払いを受けられる可能性が低くなります。
慰謝料の支払いが受けられない場合、手続きにかけた時間と労力は無駄に終わってしまいます。
当事務所の弁護士に相談・依頼いただいた場合には、回収可能性の調査や判断、そして回収まで見据えたサポートを行っております。
個人間で交渉しても、状況が好転しないような場合には、一度弁護士までご相談ください。
肉体関係はなく、何度も会っているようです。不倫として慰謝料を請求できますか?
性交渉がない場合、基本的に慰謝料請求はできません(※)。
不倫の定義は「配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと(裁判所での定義)」ですので、1回でも性交渉がある場合「不貞行為」になり慰謝料請求は可能です。
但し、性交渉の回数が少ないような場合、高額の慰謝料請求は困難ですので、交渉の進め方の検討が必要です。
※肉体関係の存在は否定したものの、妻子ある男性と何度も繰り返し会っていた女性の責任を認め、慰謝料の支払いを命じた裁判例があります。
不倫の証拠がありません。不倫相手と思われる相手とのメール(LINE・Facebookのメッセージ)ぐらいしかありませんが、このような場合にも不倫として請求できますか?
示談交渉だけではなく、調停/裁判についても、不倫の証拠がどこまでそろっているかが重要です。また、メールなどの内容も「肉体関係」があることを伺わせる内容であることが必要です。
不倫相手に慰謝料を支払わせるには「裁判」手続きでの解決が一番多いのでしょうか?
裁判所を通さない「任意」での交渉が一般的です。
しかし、裁判所を通さない任意での交渉において注意すべき点は、相手に「約束した内容を最後まで守らせることができるか」という点です。
こうした先を見据えたサポートについても、ご相談可能です。お気軽にリーガルプラスまでご相談ください。
不倫相手と直接話をしていましたが、連絡がとれなくなりました。
慰謝料を支払わせたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
弁護士までご相談ください。
弁護士に相談・依頼いただくメリットとしては、請求相手の所在や関係各所への調査など強力な権限があります。交渉に行き詰まりを考えたら、弁護士までご相談ください。
不倫の慰謝料に関して、受領した場合「税金」はかかりますか?
法的に相当な範囲での受領の場合、精神的苦痛としての慰謝料には税金はかかりません。
※お電話がつながりにくい場合、
メール問い合わせフォームも
ご利用ください。
無料アドバイスは下記事務所で行っています。
お気軽にお問い合わせください。
東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に、
お近くのリーガルプラスで無料相談をおこなっております。
ご相談したい内容やご相談の予約など、お気軽にお問い合わせください。
(平日土曜 9:00~20:00)
Copyright © 2009-2022 弁護士法人リーガルプラス