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不倫相手の配偶者から
高額な慰謝料請求を受け
トラブルを抱えていませんか?
- 慰謝料が高額すぎて払うことができない…
- 直接面会して示談交渉したくない…
- 勤務先や自宅住所を知られており、今後が不安…
- 浮気・不倫相手との交渉が苦痛…
相手との交渉に不安を感じ、
代理交渉を検討するなら
弁護士に相談することで負担を軽減できます。
- 慰謝料が高額すぎて
とても支払えない - 不貞慰謝料の相場ですが、100〜300万円と言われています。悪質性が高ければ高額になりますが、500万円を超える高額な金額を請求された場合、相手の言い分を鵜呑みにせず、根拠ある金額なのかを見極めることも必要です。
高額請求された場合、一度弁護士に相談し、対応を検討されることをおすすめします。
弁護士であれば、ご本人に代わり、相手と適切な慰謝料額で示談できるよう減額交渉を進め、解決を目指します。 - 相手との直接交渉を避けたい
- 相手との直接交渉は、お互い感情的な言い合いになることも多く、話し合いがまとまらないだけでなく、交渉そのものが大変な苦痛となってしまいます。
こうした事態を避けるには、弁護士に相談・依頼をし、相手との交渉をすべて弁護士にお願いすることで、トラブルや不安を解消することができます。 - 相手から不当な嫌がらせを
受けている - 不倫・不貞行為に対して相手が感情的になり、職場やご家族に嫌がらせをされる方もおります。明らかな違法行為にあたる嫌がらせに対しては、弁護士が毅然とした対応をとるだけでなく、弁護士が代理人につくことで、こうした行為に対する抑止力も高まります。
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リーガルプラスによる不貞慰謝料の減額交渉による
解決事例
不倫・浮気相手の配偶者からの慰謝料請求に対し、
弁護士が交渉・減額して解決した事例をご紹介します。
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事例1
不貞の慰謝料として突然200万円の請求を受けたご依頼者。
弁護士が故意過失がないことを主張し、160万円減額した事案-
- ご依頼者:Tさん/20歳代
-
解決方法 協議(交渉) 減額できた慰謝料 160万円 解決方法 減額できた慰謝料 協議(交渉) 約160万円
ご依頼者のTさんは、マッチングアプリで出会った相手と性交渉に至り、その後もお会いしていたところ、相手の配偶者から不貞の慰謝料として200万円を請求されました。
しかし、相手はTさんに「自分は独身」であるとウソをついており、Tさんもそれを信じて疑うことはなかったのですが、突然Tさんに慰謝料請求があり、そこではじめて相手に配偶者がいたことを知り、当事務所に相談にいらっしゃいました。
相手がTさんに対して積極的に自分が独身である旨を告げていたこと、そのほかに婚姻関係や家族関係の存在を疑わせる事情もなかったことから、不貞行為について故意過失が認められない可能性が十分にある事案と考えられました。
このため、慰謝料請求に対しては故意過失がないとの反論を行いつつ、訴訟になることはどうしても避けたいとのTさんの意向もあり、若干の金額を支払っての早期解決ができるかどうかを合わせて考えていくこととしました。
受任後、相手方代理人に対して、相手は自分が独身であると積極的にTさんに告げていたこと、慰謝料請求があって初めてTさんは相手に配偶者がいることを知ったこと、それゆえに不貞行為の故意過失が欠けることから、慰謝料を支払う法的責任はない旨を反論しました。
相手方側でも故意過失に関する確たる証拠がなかったことや、当方もTさんが訴訟を回避したいという意向や、故意過失をめぐって訴訟となり裁判が長期化することを回避したいという状況も考え、解決金40万円を支払う内容で和解が成立しました。 -
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不倫の慰謝料減額に関する弁護士費用
当事務所では、浮気・不倫に関する慰謝料の減額交渉や代理活動に関する
ご相談は無料となっており、その弁護士費用についてご案内します。
着手金 | |
---|---|
交渉 4か月間 (当方から内容証明を送付する場合等) |
22万円 |
交渉から訴訟に移行 (交渉決裂の場合等) |
上記に加え別途 11万円 |
訴訟対応 (相手方から訴状が届いた場合等) |
33万円 |
上訴等 (一審判決が不服の場合等) |
別途お見積 |
成功報酬 |
---|
相手方請求額からの
減額分19.8% (最低報酬11万円) |
【例】 300万円の請求を受け、100万円で和解した場合
-
×
19.8%
⇒39万6000円
|
- ※弁護士が事件を受任するにあたり着手金が発生し、事件の終了時に経済的利益を基準として成功報酬が発生します。
- ※上記報酬基準は一般的な事件を念頭に置いたものであり、事案の内容等を踏まえ増減する可能性があります。
- ※訴訟期日への出席や、往復3時間を超える裁判所への出廷等については、別途日当が発生します。詳しくは、相談時に弁護士にご確認ください。
- ※料金については改訂される場合があります。詳しくは、相談時に弁護士にご確認ください。
- ※表示されている金額は、すべて消費税込となります。
不貞に関するよくあるご質問
浮気・不倫に関する慰謝料の減額交渉に関して、ここではよくお受けするご質問についてご紹介します。
肉体関係がなかったのですが、慰謝料請求をされました。支払わないといけないのでしょうか?
基本的には支払い義務はありませんが、肉体関係がなくても慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります。弁護士が具体的な事情をお伺いし、支払い義務があるかどうかのアドバイスはできますので、お悩みの際は一度弁護士にご相談ください。
慰謝料は一括での支払いになるのでしょうか?
一括で支払うことが多いですが、相手方との協議内容によっては分割払いとなることもあります。しかし、相手方が分割払いに同意してくれるかどうかにもよるため、そもそも慰謝料の減額自体が可能かどうかなど、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士から内容証明で、期限までに慰謝料を支払わないと「訴訟」を裁判所に起こすという連絡がありました。支払わないといけないのでしょうか?
相手が本当に訴訟を起こす考えがあるのかどうかを検討するためにも、早めに弁護士へ相談しましょう。不用意な発言や行動は、状況を不利にする可能性があります。焦らず期日までにしっかりと状況を把握し、相手方と同じく法律の専門家である弁護士に相談し、情報収集されることをおすすめします。
不倫は認めるが、既に不倫相手は配偶者と「婚姻関係が破たん(長い別居生活/夫婦生活なし等)」にあると聞いていました。請求を免れることは可能でしょうか?
不貞以前にすでに夫婦関係が完全に壊れていた場合は、違法性がないとして慰謝料を支払う必要はありません。
もっとも、不貞以前から夫婦が別居していたことなどを、不貞相手が証明しなければならず、そのハードルは非常に高いといえます。
また、慰謝料請求側から「幸せな日常が不倫によって壊された。」と、裁判所に訴える可能性もあることから、注意が必要です。
不倫による慰謝料額には、①当事者の年齢、②婚姻期間、③婚姻生活の状況、④被害者の落ち度、⑤不貞の態様、⑥夫婦関係に与えた影響など、さまざまな事情をもとに計算されます。
そのため、婚姻関係破綻の反論ができるのか、減額が可能なのかについては、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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