解雇を争う場合
着手金
交渉・労働審判・訴訟 | 無料 |
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- ※事案により着手金をいただく場合があります。その際の詳細な費用については弁護士よりご説明いたします。
交渉による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の27.5% (最低成功報酬22万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の2か月分 (年俸制の場合は年俸の6分の1) |
労働審判による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の29.7% (算定で44万円を下回る場合は一律44万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の3か月分 (年俸制の場合は年俸の4分の1) |
訴訟による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の29.7% (算定で55万円を下回る場合は一律55万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の3か月分 (年俸制の場合は年俸の4分の1) |
退職勧奨
着手金
着手金※ | 22万円 |
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- ※協議期間は8か月までとなります。
退職勧奨が中止され、復職できた場合の成功報酬金
成功報酬金 | 給与支給月額の1か月分 (最低成功報酬22万円) |
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退職を受け入れ、金銭で解決した場合の成功報酬金
受任時に解決金の提示があった場合 | 解決提示額の増額分の24.2% |
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受任時に解決金の提示がなかった場合 | 受任後に受け取った金銭(給与含む)の13.2% |
- ※事件処理に要する諸費用実費(印紙、郵券、交通費、その他)は、別途ご負担をいただきます。
- ※労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万円を申し受けます。
- ※遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。