離婚・不倫慰謝料の基礎知識

離婚後の子どもの面会交流について

離婚後の子どもの面会交流について

相手との離婚協議の中で未成年のお子さんがいる場合、離婚後のお子さんの面会交流の回数や頻度について揉めるケースが見受けられます。

さらに、親権をとった親が相手と離婚に至るまでのトラブルで辟易し、離婚後はできるだけ子どもを会わせたくないと考える方も一定数おり、面会そのものを拒否したり面会の日時や回数を著しく制限することを求める方もいます。

しかし、面会交流は、子どもが離婚後も父母から大切にされていることを確認し、精神的な安定を得るために非常に重要なものであり、子の福祉を害するおそれがないのであれば、原則実施することが望ましいといえます。

ここでは、離婚後の子どもの面会交流の決め方や面会交流の法的な考え方などについて解説します。

この記事の内容

面会交流とは?

面会交流とは、子を監護していない親が、その子と面会その他の方法で定期的に交流を持つことをいいます(民法766条)。

対面で交流する「直接交流」の他に、電話やビデオ通話での会話、手紙やメールのやりとり、写真の送付などの「間接交流」の方法で行われることもあります。

面会交流は、第一次的には子のために行われるものであり、実施の可否や頻度などを決めるにあたっては、子の福祉に適うか否かが最も重視されます。

子どもとの面会交流において取り決めるべき内容について

面会交流において取り決めるべき内容は、父母が自分たちで面会に関する細かな調整を行うことができるかにより変わります。

離婚後もやりとりが可能な父母の場合

離婚後も問題なく連絡を取り合える父母であれば、例えば「月1回実施する」「夏休み中に1泊2日の宿泊面会を行う」といった程度の合意をしておき、細かな日時場所や時間は都度協議をするという形が取れます。

その他、子の学校行事への参加や、面会予定日に子が体調を崩した場合の振替のルール、子が成長してスケジュールが変わったときの再協議の約束などを取り決めておくとよいでしょう。

離婚後の調整が難しい父母の場合

離婚や親権で激しく争った父母の場合、連絡のたびに争いが再燃してしまい、面会の都度の細かな調整が現実的ではないこともあります。

このような場合、父母が都度協議する必要がないよう、面会交流について細かく取り決めておく必要性が高いといえます。

日時・場所・面会を許可する時間・子が低年齢であれば父母間での受け渡し方法などをあらかじめ定めておき、トラブルになる余地を減らすことが重要です。

また、監護親の非監護親に対する拒否感が非常に強く、直接の子の受け渡しが難しい場合には、親族や、面会交流を援助する第三者機関などを指定しておくことも必要です。

現時点で直接交流ができない場合

現時点で直接交流が実施できない場合には、間接交流の方法や頻度を定めます。例えば、月に〇回電話でやり取りする、半年に1回子の写真を送るといった定めになります。

また、子が一定の年齢に達したタイミングで、面会について再協議を行うことを定めておくこともあります。

面会交流の内容はどのタイミングで協議するべきか

父母の離婚は、子に大きな不安や悲しみを与えることもしばしばです。父母が離婚しても、子自身と非監護親とのつながりは続いているという実感を得られることが、子の心身の安定に繋がります。

そのため、状況が許せば、同居中に離婚の話し合いを行うなかで、面会交流についても取り決めておき、別居後スムーズに面会を実施できることが望ましいといえます。別居までに話し合いができなかったとしても、なるべく早期に面会について取り決められるのがよいでしょう。

とはいえ、現実には、必ずしも双方が納得して合意に至れるケースばかりでありません。離婚の可否や親権などのその他の争点との兼ね合いもありますが、いったん別居や離婚を先行させ、別途面会交流の調停を行って合意を目指すことも考えられます。

面会交流のルールについて、まずは夫婦でよく協議をする

父母の対立がそこまで激しくなく、話し合いで面会交流のルールを決められる場合には、まずは父母で面会交流について合意を目指すことになります。協議であれば、特に面会の形式は決まっていませんので、柔軟な条件を定めることができます。

協議では、お互い、子にとって何がよいかを最優先して取り決めをすることが重要です。離婚という結論に至っている以上、相手方に対し不満や不信があることが普通ですが、感情的に要求をぶつけ合うことは避けましょう。

特に、子が幼少の場合、受け渡しの際には監護親と非監護親との協力が必要になりますので、夫婦関係の問題とは切り分けて、最低限の信頼関係を維持できるようにすることが重要です。

相手方と直接やりとりして協議をすることが難しい場合には、弁護士を代理人にしてやりとりを行うことで、相手方とのやりとりの都度感情的な対立が生じることを避けることもできます。また、DVなどで相手方に対する恐怖や不信が大きい場合にも、弁護士を介入させることが有効です。

協議がまとまらなければ調停・審判の申し立てをする

協議がまとまらない場合や、自分たちで取り決めはしたものの面会が途絶えてしまったという場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てましょう。通常は、非監護親が申し立てるのが一般的ですが、監護親側から申立てを行うことも可能です。

面会交流調停では、父母双方から交互に言い分を聴取し、合意できる点を探ります。月に1回・2~3時間程度の期日を重ね、条件調整を図るのが一般的です。

調停では、以下のような事情が検討されます。

  • 面会を実施することで子の利益を害するような事情があるか
  • 面会を実施すべきでない事情が特にない場合、直接交流を行えるか
  • 交流の頻度はどの程度か
  • 面会を実施すべきでない事情がある場合、間接交流だけでも行うか
  • 現時点で一切の面会交流を実施できない場合、いつ頃再協議を行うか

父母の対立がそこまで大きくない場合には、合意に至る前の段階で、暫定的に面会を実施していくこともあります。

調停を行って合意が可能な場合には、面会交流の方法や頻度を定めた調停条項を作成して調停成立となります。

調停が不成立となった場合には、手続きは面会交流の審判に移行します。審判では、当事者の主張と証拠をもとに、裁判官が面会交流の可否や頻度を決定します。

子の意見の聴取

面会交流の可否や頻度を決めるにあたっては、子自身の意見が重要です。15歳以上の子の場合、意見の聴取は必須とされています。

それ以下の年齢の子であっても、意見は尊重されますが、監護親に迎合して意見を述べていないかという点には注意が必要です。

意見の聴取は、家庭裁判所の調査官が子と面談して行います。監護親の前では面会に後ろ向きな発言をしていた子であっても、調査官に対しては非監護親に会いたいという真意を表明することもあり、調査官調査は非常に重要です。

期日間での試行的面会交流

長期間子と非監護親が断絶していた場合等、面会をいきなり父母のみに委ねることに不安がある事案では、調停の期日以外の日に試行的面会交流を実施することもあります。

試行的面会交流は、裁判所の児童室で行われます。児童室は、プレイルームになっており、箱庭(砂場にミニチュア玩具が置かれた心理療法用の器具)、おもちゃ、絵本などが設置されています。また、児童室にはマジックミラーが設置されており、隣室から、調査官や他方の親、代理人弁護士が交流の様子を観察できるようになっています。

児童室には、まず監護親と子が入って遊びをはじめ、子をリラックスさせます。途中から非監護親が入室して監護親が退室し、非監護親と子どもに一緒に遊んでもらいます。調査官は、子が非監護親に親和しているかどうか、非監護親が子に対して適切にふるまえているかどうかなどを確かめます。

試行的面会交流で親子がうまく交流できれば、当事者間で本格的に面会交流を行うことにつながります。監護親としても、実際に子が楽しそうに遊んでいる様子を見ることで、面会交流への不安が低下することがあります。

試行的面会交流で課題が出てくる場合には、その後の調停で課題解消を図り、本格的な面会交流の実施を目指せるかどうかを見極めていくことになります。

面会交流は原則実施が望ましい

面会交流は、子の福祉のために原則として実施されることが望ましいとされており、裁判所もそのような考えのもと、当事者間での調整を行います。

父母としては、「子のために会わせてあげよう」というのがとるべき基本スタンスとなります。監護親に「会わせたくない」という気持ちがあっても、それだけで面会が拒否できるわけではなく、面会を不実施とするには、面会交流が子の利益を害するといえるだけの事情があることが必要です。

面会交流で注意すべき点・避けるべき行動

面会交流は、子が両親からの愛情を確認し、自己肯定感を高めるための場です。本来子のために行う面会交流で、子がストレスを感じたり、傷ついたりすることは避けなければなりません。

面会交流を実施する父母は、自分たちの夫婦関係の問題と、親子関係の問題を切り離して考えることに努めるとともに、以下のような行動は避けるようにしましょう。

  • 親の都合を押し付け、子の都合(体調、気持ち、予定)に配慮しない
  • 子を使って相手方に伝言する
  • 子に相手方や相手方の親族の悪口を聞かせる
  • 相手方の様子を子から探り出そうとする

監護親側の注意事項

監護親側は、子が気兼ねなく面会を楽しめるように配慮してあげることが必要です。

子は監護親の顔色を気にしていることも多いので、面会に送り出す際に嫌そうな態度をとらないようにし、面会するのはよいことなのだと伝えてあげるようにしましょう。

また、面会の内容について、根掘り葉掘り子を問いただしたり、面会に過度に干渉することは避けるようにしましょう。もちろん子が面会について話したがっているのであれば、話を聞いてあげて構いません。

非監護親側の注意事項

非監護親側としては、子の福祉に配慮すべきことはもちろんですが、面会に対する監護親の抵抗感・拒否感をいたずらに高めないように配慮することが必要です。

面会からの帰宅時間や、子を連れていく場所、子を会わせる人などについての監護親との約束は遵守しましょう。また、子に勝手に高額なプレゼントをすることは避け、旅行や遊園地に行くなどの計画は、監護親に無断で子と約束することは避けましょう。

1つ1つは小さいものであっても、監護親の不信を招く行動が重なることで、面会の継続を拒絶されることがしばしばあります。また、監護親のもとにいる子も、監護親の影響を受けて不安定になったり、面会に後ろ向きになってしまうこともあります。

子は、父母の板挟みになってしまったり、面会が父母を苦しめていることを自覚すると、自責の念を感じ、面会自体が大きなストレスになってしまいます。

離婚に至った相手方に不信や不満はあっても、子が気持ちよく面会に臨めるように配慮してあげることが必要です。

面会交流が認められないケースについて

面会は、継続的に実施できることが望ましいですが、以下のような、面会の実施が子の福祉に反するような事情がある場合には、面会交流は認められなくなります。

虐待のおそれがある

面会することにより、子に対する虐待を招くおそれがある場合には、面会交流は不実施となります。加害者の治療や反省により、今後虐待を行うおそれがすでになくなっている場合でも、子が非監護親に対する恐怖・不安を解消できていない場合には、面会を実施しない判断に至ることが多くなります。

なお、監護親に対するDVがあった場合でも、子に危険がなく、子自身も非監護親と会うことを望んでいる場合には、面会は実施されることがあります。

連れ去りの危険が高い

非監護親が過去に連れ去り行為を行ったり、連れ去りを示唆する言動をしている場合には、連れ去りの懸念を払拭できる状況にならない限り、面会交流が不実施とされることが多くなります。

非監護親が監護権や親権を主張している場合でも、調停・審判などの適法な手続きに則っている場合には、連れ去りの危険があるとは判断されません。裁判所の指示に従わずに実力行使で監護を実現しようとしたり、調停外で監護親の居場所を探し回ったりしている場合には、連れ去りの危険が高いと判断されます。

非監護親が病気や薬物の影響で適切な面会を実施できない

非監護親が精神障害や投薬の影響で不安定になっており、子に対して攻撃的な言動をとったり、子を連れて無理心中を図るおそれがある場合には、面会交流を行うことは適切ではないとされます。もっとも、単に通院や服薬があるだけでは面会不実施の理由とはならず、具体的な症状から子の利益を害するおそれがあるといえることが必要です。

子が明確に面会を拒否している

ある程度の意思表示が可能な年齢の子が、明確に面会を拒否している場合、その時点での面会交流は不実施となります。もっとも、子の年齢や発達状況によっては、面会拒絶は真意ではなく、監護親の影響で拒否していることもありますので、意見聴取は慎重に行う必要があります。

面会すると子の心身の状態が悪化する

面会を実施した後に、子が体調を崩したり、精神的に不安定になったりすることを繰り返す場合には、一時的に面会交流を中断することもあります。もっとも、感じたことをうまく言語化できない幼年の子の場合、体調の異変が必ずしも非監護親への拒否感とつながっているわけではないですし、面会に慣れていくうちに症状が治まるケースもあるため、1回の面会で即断せず、注意深く見守ることが必要です。

また、別の観点での話になりますが、非監護親が子の体調・体質を理解しようとせず、アレルギー食品を避けない、発達障害の子が苦手とする大きな音や人混みを回避しようとしない、投薬指示を守らないなどの行動をして子の健康を害する場合には、面会が制限されることがあります。

非監護親が反社会的勢力に所属したり、違法な仕事をしている

非監護親が反社会的勢力に所属していたり、違法薬物の販売などの違法な仕事をしている場合、子の安全確保のために面会を不実施とすることがあります。

なお、前科があるというだけの場合には、面会を拒否する理由にはなりません。

監護親との復縁や居所探索の目的が明白

面会を口実にして、監護親との復縁を図ろうとしていたり、子から現住所を聞き出すことを主目的としていることが明らかな場合には、面会を拒否できることがあります。

父母の間の争いが激しいことは面会拒否の理由になるか?

父母が離婚や親権を巡って激しく争っていたことと、親子の面会は本来的には別の問題です。父母としても、自分たち(元)夫婦の問題と、親子の問題を切り分けて考え、子のために面会を実現しようという意識を持つことが大切です。

とはいえ、面会交流は夫婦関係とは別問題だと頭では理解できても、相手方への怒りや嫌悪が先に立ってしまうこともしばしばです。

面会交流が問題になる事案の大半で、父母の感情的な対立がありますので、父母間の葛藤が大きいというだけでは面会を拒否する理由にはなりません。しかし、あまりに父母間の対立が激しく、面会を試みることにより、監護親の不安定な精神状態や嫌悪感が子にも伝播してしまう場合、現時点での面会交流は行わないという判断になることがあります。

また、高葛藤な状況での面会交流は、子にもストレスを感じさせることが多く、子自身が面会を拒否したり、面会により体調を悪化させたりすることにもつながります。

非監護親としては、感情的になって面会を拒否している監護親に怒りを感じることも多いことでしょう。しかし、監護親を責めたり、自分の希望だけを貫こうとする言動は、監護親との葛藤を更に高め、かえって面会を遠のかせる結果になりがちです。

再婚は面会を拒否する理由になるか?

監護親が再婚すると、再婚相手との新しい家庭に子をなじませるため、非監護親との面会を拒否したいと考えることが多くあります。しかし、監護親が再婚しても、子にとっては実親とのつながりが大切なことは変わりませんから、再婚は面会を拒否する理由にはなりません。もっとも、子が再婚相手である養親を実親だと思って生活している場合や、養親と実親の元を行き来することで不安定になる場合には、子が実親の存在を受け入れることができる程度に成長するまで、直接交流を見送り、写真・成長記録の送付といった間接交流にとどめることもあります。

反対に、非監護親が再婚した場合にも、監護親は、再婚相手への拒否感などから、面会交流を拒否したいと考えることがあります。この場合にも、子と非監護親との交流の重要性には変わりがなく、面会交流を拒否する理由にはなりません。監護親の再婚の場合と同様、面会により子が不安定になる場合の他、嫌がる子を無理に再婚相手と面会させたり、再婚相手には子を会わせないと監護親と約束しているにもかかわらず、非監護親が度々約束に違背するといった場合には、面会が中断されることがあります。

養育費の不払いは面会を拒否する理由になるか?

非監護親からの養育費の支払いが滞ったことを理由として、監護親が面会交流を拒否することがあります。また、監護親が「月〇円の養育費を支払ったら、面会を認める」と主張したり、反対に非監護親が「月〇回の面会交流を実施したら養育費を支払う」という主張を行うことがあります。

監護親はしばしば「養育費も支払わない親に子を会わせたくない」という気持ちになりますが、養育費の支払いの有無と面会交流の実施の可否は、連動するものではなく、面会の拒否は認められません。

同様に、子に面会させてもらえないことを理由とする養育費の不払いも認められません。

もちろん養育費支払いと面会がともに円滑に行われることは、子の利益にとっては重要です。もっとも、仮に養育費が支払われなくても非監護親と子との交流は重要ですし、養育費がきちんと支払われていても、面会が子の利益のためにならなければ面会を行うべきではないとされます。

子を非監護親の家族に会わせることは面会を拒否する理由になるか?

父母の間で特段の約束がない場合、監護親の意思に反して、非監護親が自分の親(子の祖父母)や再婚相手に子を会わせることそれ自体は、面会不実施理由にはならないとされることが一般的です。

ただし、監護親が拒否しているにもかかわらず、非監護親が自分の親族などと子との面会を強行する場合、監護親の信頼を損ない、面会自体が実施できなくなるトラブルに発展することもあります。非監護親としては、トラブルに巻き込まれる子に無用のストレスを感じさせないためにも、自分の希望を押し通す姿勢は避けるべきです。

また、面会交流の条件として、祖父母や再婚相手に会わせないことや、自宅に連れていかず外で面会することを約束していたにもかかわらず、非監護親が度々これに違反するような場合には、面会交流に必要な最低限の信頼関係を破壊するものとして、面会の不実施理由になることがあります。

子どもが面会を嫌がっていることを理由とする面会拒否について

子が面会を嫌がっていることを理由として、面会交流が拒否されたり、一度は約束した面会の予定をキャンセルされてしまうことがあります。

ここでは、子が会うことを嫌がる場合の監護親・非監護親双方の対応についてご説明します。

監護親側の対応

監護親としては、面会交流は子のためのものであることを念頭に置き、子が嫌がることを面会拒否の口実にしないことが重要です。

子が面会を嫌がる言動をとる場合には、まずは理由を聞いてあげるとともに、会いたい気持ちがあるなら会って構わないということを伝えてあげましょう。

子が面会に後ろ向きな様子を見せる場合でも、必ずしも非監護親と会いたくないと思っているわけではありません。監護親に対して気兼ねしていることもありますし、非監護親とは会いたいが、それ以上に友達と遊んだり部活動をするといった、他の予定を優先したいと考えていることもあります。

非監護親と会いたくないという子の気持ちが真意であれば、無理やり非監護親に会わせる必要はありません。非監護親にその旨を申し出て、間接交流など代わりの手段を協議するようにしましょう。黙って面会を中断したり、面会日の直前にキャンセルしたりして、非監護親の不信を高めることは避けるようにしましょう。

非監護親側の対応

面会を拒否されると、非監護親としては、怒りや落胆を感じるものですが、感情的になって監護親への対抗措置をとることは控えるべきです。子らが居住する家のローン支払いや養育費を止めたり、いきなり慰謝料を請求するといった対応は避けるようにしましょう。対抗措置は、監護親の反発を招き、その後の面会交流の再開に大きな支障をきたします。また、監護親への経済的圧迫は、子の生活の質を下げることにもつながります。

面会交流を拒否された場合には、まずは監護親との協議を行いましょう。例えば、子が「休みの日は友達と遊びたいのに、お父さん/お母さんに時間をとられるのは嫌だ。」というような理由で面会を嫌がっている場合には、面会の時間帯、頻度、場所などを、より子に負担の少ない形に変えることで、面会拒否が解消することもあります。

非監護親としては、ただでさえ少ない子との交流の機会を減らすことに抵抗を感じることもありますが、約束した頻度での面会交流にこだわりすぎると、「子どものことを考えてくれない。」と監護親の反発を招くことになります。また、父母の状況をある程度把握できる年齢の子であれば、非監護親が身勝手に面会を求めてくると感じ、「会うこと自体が嫌だ。」と態度を硬化させてしまうこともあり得ますので、かえって面会の機会が失われる結果になりかねません。

協議ができなければ面会交流の調停・再調停

監護親がかたくなに面会交流を拒否するような場合には、面会交流調停を申し立てましょう。以前調停を行って面会交流の合意をしている場合でも、子の成長などで実情に沿わなくなっているのであれば、再度調停を行うことも検討しましょう。

監護親が「子が面会を嫌がっている」と主張している場合でも、それが子の真意ではない場合もあります。家庭裁判所調査官の調査を活用し、子の気持ちを聞き出してもらうとよいでしょう。

実際に子が何らかの理由で非監護親と会いたくないと考えている場合には、面会実施は相当でないとされることもあります。この場合には、電話、メールや手紙のやりとりをしたり、それも難しいのであれば、写真や成長記録を送るといった間接交流を続け、子の気持ちが変わるのを待つことになります。

面会交流の合意が守られない場合の対応について

調停で面会交流の合意をしたり、面会交流を命じる審判が出されたにもかかわらず、監護親が面会を拒否する場合の対応についてご説明します。

履行勧告

調停や審判で取り決めた面会交流が実施されない場合、裁判所から、きちんと面会交流を実施するように促す「履行勧告」を行ってもらうことができます。簡単な申し出で行うことができ、特段費用もかかりません。もっとも、「勧告」の名の通り、強制力のない手続きであり、裁判所から履行するようプレッシャーをかけてもらうことが主眼です。面会拒絶の意思の固い相手方に対しては、効果はあまりありません。

強制執行(間接強制)

面会交流は、執行官が子を無理やり連れてきて面会を実施するような、直接強制を行うことができません。

面会交流の強制執行では、取り決めに反した場合に、ペナルティとして監護親に一定の金銭支払い義務を生じさせ、心理的なプレッシャーをかけて面会をさせる「間接強制」の方法がとられます。

もっとも、監護親が制裁金を支払ってもなお面会を断固拒否したいと考えている場合には、面会を実施させる効果はありません。また、子が年長で、自ら非監護親と連絡をとって面会を実施しているような場合には、監護親にペナルティを課す意味が乏しいため、間接強制になじまないといえます。

再度の調停・審判

合意時からの事情の変更などにより面会を拒否されている場合には、再度調停や審判を行って面会の実施を目指すこともあり得ます。

なお、「面会を拒否する監護親は、監護者・親権者としてふさわしくない」として、監護者指定(変更)や親権者変更の調停を行うケースもあります。もっとも、面会を拒否するという事情のみをもっては、監護者や親権者が変更されることは稀です。

面会交流不実施による慰謝料請求はできるか?

当事者間の合意や調停・審判によって、面会交流を実施することが明確に定められているにも関わらず、監護親が面会に応じようとしない場合、誠実に協議に応じるべき義務に反するとして、慰謝料請求が認められることがあります。

もっとも、慰謝料請求が認められる場合は限られています。

以下のような場合には、誠実義務違反は認められないことが一般的です。

  • きちんとした合意がなされていない場合
  • 面会に向けた調整自体は行われていたが実施に至らなかった場合
  • 非監護親に非があって面会協議が頓挫した場合
  • 面会ができない原因が子の拒否にある場合

また、監護親に多額の慰謝料支払い義務を認めると、家計を同じくする子の生活を圧迫することも考慮されて、認められる慰謝料の金額は低額とされることが多く、慰謝料請求が抜本的な解決にならないことが多いといえます。

面会交流においては子どもの利益が優先されることを理解する

面会交流は、子どもの健やかな成長・発達のために行われるべきものです。家庭裁判所実務も、面会交流にあたっては子の福祉を最優先に考える立場であり、子の利益を害するような父母の言動は問題視されています。

「親なのだから当然会う権利がある」「あんな親に会わせたくない」と、父母の都合・父母の感情を押し付けて、子の利益に配慮をしないと、子を傷つけてしまうことになりますし、面会交流のスムーズな実施を妨げる大きな要因になります。

監護親・非監護親ともに、子にとって一番よい選択肢は何かを考えて、面会交流の調整を行うことが重要です。

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この記事の監修

離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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