離婚の弁護士無料相談

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※配偶者と同居中で、具体的な離婚のご予定がない方のご相談はお受けできないことがございますので、予めご了承ください。

離婚に関するトラブルでお悩みはありませんか?

  • 協議がこじれて
    話し合いができない
  • 配偶者が浮気…
    離婚を考えている
  • 子どものことで
    意見が対立
  • 財産分与・婚姻費用
    金銭面のトラブル
  • 相手が弁護士を
    たててきた
  • 離婚合意しているが
    条件面で揉めている

話し合いで解決が難しいときは
一度弁護士にご相談ください

離婚に合意しながら、条件面で折り合いがつかずに揉めていたり、相手の不貞行為が原因にも関わらず離婚を認めない、子どものことや財産分与でトラブルになってしまった場合、当事者同士での解決が難しくなり、場合によっては相手から離婚調停を申し立てられることもあります。
離婚問題で、このままでは解決が難しいと感じたら、大きなトラブルになる前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士 常世 紗雪 弁護士 常世 紗雪

離婚トラブル弁護士に相談するメリット

離婚協議で相手と揉めて話し合いがまとまらず、膠着状態に陥っているようなときは、
お一人で悩まずできるだけ早めに弁護士へご相談ください。
ここでは、弁護士に相談・依頼することのメリットについ てご紹介します。

  • 早めに相談することで不利な状況を避けられる

    弁護士 斎藤 碧

    弁護士 斎藤 碧

    話し合いがまとまらずトラブルになっていたら、突然相手が弁護士をつけてきたり、相手から離婚調停の申し立てがあったり、同意なく子どもを連れ去るなどのケースでは、できるだけ早めに弁護士へ相談することをご検討ください。
    こうした状況を放置してご自身で対応してしまうと、不利な条件で合意せざるを得ないこともあります。こうならないためにも、対応については一度弁護士とご相談されることを強くおすすめします。
  • 相手に直接会うことなく交渉を進められる

    弁護士 永井 龍

    弁護士 永井 龍

    弁護士に依頼することで、相手との交渉を弁護士におまかせすることができます。特に協議がまとまらず揉めているようなケースでは、相手との交渉負担がなくなりますので、大幅に負担を軽減することができます。
    ご納得のいく条件で離婚成立できるよう、弁護士が相手としっかり交渉に臨みます。
  • 離婚後の将来を見据えた解決を目指します

    弁護士 若松 俊樹

    弁護士 若松 俊樹

    離婚合意はもちろんのこと、離婚後の生活が不利にならないよう、財産分与や婚姻費用などの金銭面の問題から、子どもの養育費など、離婚後の将来が経済的に困窮することがないように活動します。
    また、弁護士が丁寧にヒアリングを行い、離婚で望むことや離婚後の将来設計まで、ご依頼者の気持ちに寄り添った活動を行います。

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婚姻費用・養育費・慰謝料などお金に関する問題

  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 養育費

離婚協議では、お金に関する問題がネックとなり、話し合いが停滞してしまうケースがよくあります。
離婚成立までの婚姻費用をはじめ、子どもがいる場合は親権のみならず養育費もよく検討しなければなりません。ケースによっては慰謝料についても問題になることがあり、ここでは離婚でトラブルになりがちな、早めに弁護士に相談すべき金銭面に関する問題について説明します。

  • 別居しているときは婚姻費用を請求する

    弁護士 若松 俊樹

    弁護士 若松 俊樹

    婚姻費用とは、夫婦が日常生活を送る上で必要な費用のことをいい、離婚協議で別居するなど関係が悪化しても、離婚が成立するまではお互いの生活維持のため、収入の多い方が少ない方へ、子どもと別居している方から同居している方へ金銭を支払う義務があります。
    当事者同士で納得いく婚姻費用の支払いができていれば問題ないのですが、婚姻費用の金額で揉めるケースは多くあります。
    婚姻費用に関するトラブルは、早めに弁護士へご相談ください。
  • 納得のいく財産分与を目指す

    弁護士 常世 紗雪

    弁護士 常世 紗雪

    離婚後の財産分与について、共働きであったがご自身の収入が少なかった、専業主婦(夫)のため財産分与で引け目を感じて強い主張ができないといったお悩みはありませんか。
    婚姻期間中の財産は、特別な事情がないかぎり「2分の1」が原則です。
    この他にも財産分与で相手と揉めているケースでは、不動産の問題をはじめ、相手がほとんどの財産を自分のものと主張したり、悪質な場合財産を隠していることもあります。
    このようなトラブルを抱えている場合、早めに弁護士へご相談ください。
  • 子どもの養育費は安易な妥協をしない

    弁護士 斎藤 碧

    弁護士 斎藤 碧

    離婚の際に子どもがいる場合に問題となる養育費ですが、当然ながら子どもの将来を左右しますので、しっかりした主張を行う必要があります。
    相手が養育費の支払いを拒否したり、養育費を滞納される可能性があり、不安を抱えているような場合、一度弁護士にご相談ください。

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リーガルプラスによる離婚の解決事例

  • 事例1

    頑なに婚姻費用や親権・養育費の支払いを拒む夫に対し、弁護士が調停で調査官調査実施を働きかけたことで、ご依頼者の希望するかたちで離婚が成立した事案

    Kさん/40歳代
    解決方法 離婚調停
    解決までの期間 約11か月
    解決方法 解決までの期間
    離婚調停 約11か月

    ご依頼者のKさんは、夫の長年にわたるモラハラなどで離婚を希望し、その際に娘も夫との同居を拒否し、Kさんに付いて家を出ました。
    このような経過にも関わらず、夫から子の引き渡し調停が申し立てられました。また、婚姻費用の支払いも一切拒否され、娘に対しても、Kさんと住むなら生活費を支払わないことを仄めかす発言がありました。
    そこで弁護士は、まず、お子さんの生活確保のため、早期に婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立てました。しかし、訴訟になった場合、離婚が認められるか微妙な事例だったため、関連する問題を調停のテーブルで一括解決することを目指しました。
    調停でも夫側の金銭支払いを拒む態度は強硬だったため、早期に調査官調査実施を働きかけました。調査の結果、娘が「父との生活を望まない」とはっきり意思表示を行ったことで、夫の強硬な態度が変わり、離婚合意に向けての協議を進めることができるようになりました。
    最終的に、親権はご依頼者のKさん側となり、まとまった金額を養育費として一括払いしてもらい、双方離婚に合意する形で調停を成立させることができました。

  • 事例2

    夫に突然離婚調停を起こされたことから、弁護士がご依頼者の希望する財産分与などの条件を提示・交渉を進め、納得のいく合意ができた事案

    Gさん/60歳代
    解決方法 離婚調停
    解決までの期間 約1年
    解決方法 解決までの期間
    離婚調停 約1年

    ご依頼者のGさんは、20年ほど前よりあまり帰ってこなくなった夫から、突然離婚調停を起こされました。夫を信頼していたのに裏切られた気持ちとなり、それであれば今後自分の生活がきちんと成り立つ条件で離婚をしたいとのことで、相談に来られました。
    本件では、夫の収入に頼って生活していたGさんが、今後もきちんと生活していけるだけの財産分与を得ることが重要なポイントでした。また、Gさんは、「夫から裏切られた」という気持ちが強かったため、調停の手続きの中で、Gさんの意思を適切な形で伝えていくことも重要であったと考えています。
    既に夫側から離婚調停を起こされていましたので、ご依頼をいただいてから、直ちにGさんの希望する条件や心情を書面にまとめ、調停において夫側に提示しました。
    Gさんが望む財産分与について、きちんとヒアリング・調査し、目録を作成して相手方に提示しました。また、本件でGさんは、離婚は免れないと理解しつつも、夫に裏切られたという気持ちが強かったため、Gさんの心情を陳述書という形にまとめ、相手方に提示した結果、財産分与について夫側から大きな反論はなく、こちらにかなり有利な条件で調停成立に至ることができました。

ご相談の流れ

  • STEP1お電話・メールによる
    お問い合わせ

    離婚問題に関してお困りのことなどをお電話・メールにてご連絡ください。当事務所では、離婚に関するご相談は初回無料としております

  • STEP2弁護士とご相談

    ご相談の予約をされた日時に、指定の事務所にお越しください。最初にご相談に関する内容について、申込用紙にご記入いただきます。
    その後、弁護士が相談内容の詳細をお伺いしていきます。ご相談内容や資料を把握の上で、アドバイスや対処方法をお伝えいたします。
    なお、弁護士には守秘義務があり、相談内容を外部に漏らすことは決してありませんので安心してお話ください。

  • STEP3ご契約

    弁護士と直接お話をし、弁護士にご依頼する場合は、方針・手続き・費用をお伝えし、ご依頼の契約書をお渡しいたします。
    弁護士にご依頼するか、その場での判断がむずかしいと感じる場合、無理にご依頼することはありません。リーガルプラスでは、ご依頼を無理強いするようなことは決してありません。
    「まだ弁護士に依頼せず、自分で進めてみたい」、「持ち帰ってよく考えてからにしたい」など、じっくりお考えになった上でご判断ください。

  • STEP4離婚成立に向けて活動開始

    ご契約後は、担当弁護士が離婚に際し求める条件などを改めて確認し、ご依頼者の意向をふまえて活動します。ご依頼者の方に代わって、調査・交渉・裁判などを進め、できるだけご納得できる結果を引き出せるよう、万全を尽くします。

離婚に関する弁護士費用

離婚に関する弁護士費用についてご案内いたします。
※費用はすべて税込価格となります。

ご自身で離婚を進める場合のバックアップサポートプラン

書類・資料の確認や検証の作業 30分あたり
1万1000円
婚姻費用・面会交流・慰謝料等の
合意書をはじめとする書面作成※2
1書面あたり
5万5000円~
離婚公正証書案の作成※3 11万円
  • ※2.裁判所提出書面の作成はお引き受けできませんので、予めご了承ください。
  • ※3.公正証書の作成にあたり、公証人への報酬等の実費が別途必要となります。また、立ち会い時は日当が別途発生します。

離婚の手続きを弁護士へご依頼される場合の着手金

協議プラン(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料の対応を含む)

着手金(協議※4 22万円

調停・審判プラン(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料の対応を含む)

着手金(調停・審判) 協議から移行:
27万5000円
調停から依頼:33万円

協議・調停・審判セットプラン(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料の対応を含む)

着手金(協議※4・調停・審判) 44万円

面会交流調整(オプション)

着手金(協議※4・調停・審判) 16万5000円
  • ※4.協議期間は8か月までとなります。超過時は月3万3000円かかります。

離婚訴訟

着手金 離婚訴訟 協議や調停から移行:
追加着手金22万円
訴訟から依頼時:44万円
親権※5 11万円
慰謝料※6 11万円
財産分与 11万円
  • ※5.訴訟で親権者を決める場合となります。
  • ※6.訴訟で慰謝料を請求する・または請求された場合の着手金となります。配偶者の不貞等の慰謝料問題で、配偶者ではない不貞相手への慰謝料請求は別途費用がかかります。

離婚の手続きを弁護士へご依頼される場合の報酬

離婚(協議・調停) 請求側 33万円(有責側離婚成立加算:22万円)
被請求側 22万円
離婚(訴訟) 請求側/離婚成立 44万円(有責側離婚成立加算:22万円)
被請求側※7 離婚阻止の和解成立、請求棄却、
訴訟取下げとなった時:33万円
離婚を含む和解成立:22万円
面会交流 非監護親の
面会交流条件成立
22万円
監護親の
面会交流条件成立
11万円
親権 監護親の親権獲得 子1人の親権獲得につき22万円
非監護親の親権獲得 子1人の親権獲得につき33万円
養育費 請求側 将来分の支払いが確定した場合、
将来5年分※8の11%
被請求側 11万円+[相手方当初請求額からの減額分
(月あたり)×12か月×11%]
不貞・離婚慰謝料※9 慰謝料の取得 経済的利益(取得額)の22%
慰謝料の減額 経済的利益(減額分)の22%
財産分与 取得側 経済的利益(取得額)の16.5%
支払う側 相手の当初請求額から減額分の16.5%
年金分割 得られた場合 11万円
請求されていた年金分割を
減額した場合
11万円
  • ※7.被請求のみで、自らが離婚請求の訴訟提起をしていない場合に限ります。
  • ※8.養育費支払い期間が5年よりも短い場合は、その期間を最長とします。
  • ※9.配偶者との不貞等の慰謝料問題に限定されます。配偶者ではない不貞相手への慰謝料は別途費用がかかります。

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離婚に関するよくあるご質問

離婚問題に関して、ここではよくお受けするご質問についてまとめました。

Q

相手が離婚に応じないのですが、この状況で離婚できるのでしょうか?

A.

協議や調停離婚の場合、相手が応じないと離婚は困難です。その後の裁判において、暴力や不貞などの事情により、「夫婦関係が破綻している」と裁判官が認めた場合に離婚ができます。なお、手続きが進むにつれて、相手が態度を変えて離婚に応じることも頻繁にあります。

Q

夫(妻)が浮気をして離婚したいと言ってきました。応じなければなりませんか?

A.

応じる必要はありません。有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、特別な条件を充たさない限り、離婚を容易に認めません。また、裁判離婚になった場合は様々な条件を必要としています。離婚に応じたくない場合は、協議や調停で離婚を拒否するとよいでしょう。

Q

これから離婚しようと考えていますが、子どもがいる場合どのような点に注意すべきですか?

A.

離婚をするにあたって子どもがいる場合、子どもの健全な成長・福祉を最優先に考え、親権者や監護者を決めなければなりません。また、子どもの養育費、面接交渉(面会交流)の方法の検討も必要です。
子どもの親権や養育費について夫婦の話し合いで意見がまとまらない場合、家庭裁判所での審判や離婚訴訟の判決で決められることになります。

Q

現在相手と同居中で離婚の話をしましたが、相手が親権を強く主張しています。別居も考えていますが、親権者になるために有利な行動はありますか?

A.

親権者を決めるにあたって、子どもが小さい時期は実際に養育している母親が有利となります。現在の子育てを担当している親が重視される傾向にあり、今後別居する場合には、子どもを自分の手元でしっかりと育てることが望ましいとはいえるでしょう。
ただし、親権者を決める基準は子どもの福祉の観点から様々なものがありますので、同居しているだけで親権者が決まるわけではないことに留意してください。

Q

養育費について話がまとまりません。離婚だけ成立させてもいいですか?

A.

離婚調停において、離婚については合意が見込めそうだが、養育費については合意ができそうになく離婚が成立しない場合、まず離婚だけ成立させ、養育費については後に改めて定めることも可能です。
また、離婚後に養育費を定める際、話し合いが難しい場合には、調停や審判といった裁判所での手続きを利用することが考えられます。

Q

私は専業主婦です。財産分与を受けることはできますか?

A.

可能です。財産分与は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。妻が専業主婦であっても家事労働などで財産形成に貢献したと考え、財産分与は可能です。財産分与の基本割合は5:5となっています。

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事務所のご案内

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リーガルプラスでは離婚トラブルや不倫慰謝料問題などについて、初回無料相談をおこなっております。

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