交通事故被害の基礎知識

後遺障害13級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害13級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害13級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害13級の認定基準について

後遺障害13級は、障害の部位や内容によって、1号から11号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に9%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害

1号~4号は目の障害です。

13級1号

後遺障害の内容
1眼の視力が0.6以下になったもの
認定基準
万国式試視力表(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査)による1眼の矯正視力が0.6以下になったもの

13級2号

後遺障害の内容
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
認定基準
次のいずれにも該当するもの(正面視で複視を残すものを除く)
a 本人が複視であることを自覚していること
b 眼筋の麻痺等、複視を残す明らかな原因が認められること
c ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片目の赤い像・反対の目の緑の像から両目の位置のズレを評価する検査方法)により患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

13級3号

後遺障害の内容
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
認定基準
V/4視標による8方向の視野(目の前の1点を見つめたときに同時に見える外界の広さ)の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合
・半盲症は、視野の左右いずれかの半部が欠損するもの
・視野狭窄は、視野周辺が、同心状に、または不規則に狭くなるもの
・視野変状は、網膜出血などによる病的な暗点・病的な視野欠損を指す(生得的な盲点を除く)

13級4号

後遺障害の内容
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
認定基準
・両目について、目を閉じたときに角膜(くろめ)を完全に覆うことができるが、しろめが露出している程度のもの
・両目について、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すもの

口の障害(13級5号)

5号は口の障害です。

後遺障害の内容
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
認定基準
5本以上の現実にそう失又は著しく欠損した歯に補綴(インプラント、クラウン、入れ歯など)を加えたもの

上肢の障害

6号・7号は上肢の障害です。

13級6号

後遺障害の内容
1手の小指の用を廃したもの
認定基準
1手の小指の末節骨(第1関節より先端側の指骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(真ん中の関節)に著しい運動障害を残すもの
具体的には
a 小指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の関節の1/2以下に制限されるもの
c 小指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

13級7号

後遺障害の内容
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
認定基準
おや指の1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるもの

下肢の障害

8号~10号は下肢の障害です。

13級8号

後遺障害の内容
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
認定基準
上前腸骨棘(骨盤の外側の張り出した部分)と下腿内果下端間(内くるぶし)の長さを健側と比較して1センチメートル以上差が生じているもの

13級9号

後遺障害の内容
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
認定基準
中指・薬指・小指のうち1本又は2本について、中足指節関節(指の付け根側の関節)から失ったもの

13級10号

後遺障害の内容
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の用を廃したものもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
認定基準
1足について①~③いずれかの指が用廃したもの
①人差指
②人差指及び中指・薬指・小指のうちいずれか1本の計2本
③中指、薬指及び小指の計3本
用廃とは、足指を遠位指節間関節(先端側の関節)以上で失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの
具体的には
a 中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
b 中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

胸腹部臓器の障害(13級11号)

11号は胸腹部臓器の障害です。

後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
認定基準
・噴門部(食道との境界部分)又は幽門部(十二指腸との境界部分)を含む胃の一部を亡失したもの
・胆のうを亡失したもの
・脾臓を亡失したもの
・一側の腎臓を亡失したもの(GFR問わず)
・腎臓を亡失していないが、GFR(糸球体が血液から老廃物等をろ過する能力)が70ml/分を超え90ml/分以下のもの
・一側の睾丸を亡失したもの又は亡失に準ずべき程度に萎縮したもの
・一側の卵巣を亡失したもの

後遺障害13級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。

後遺障害13級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、57万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。

加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、57万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。

もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。

一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、13級の場合、180万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。

特に悪質な事故の場合の他、生殖機能障害などの逸失利益が生じにくい後遺障害の場合には、一般的な裁判基準よりも慰謝料が増額されることもあります。

そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。

後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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