交通事故被害の基礎知識

後遺障害8級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害8級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害8級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害8級の認定基準について

後遺障害8級は、障害の部位や内容によって、1号から10号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に45%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害(8級1号)

後遺障害の内容
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
認定基準
1眼が失明したもの 片眼の眼球を亡失・摘出したもの
片眼が明暗を弁じ得ないもの
片眼がようやく明暗を弁じることができる程度のもの
1眼の視力が0.02以下になったもの 片眼の矯正視力が、万国式試視力表による視力検査(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査の方法)で0.02以下になったもの

体幹骨の障害(8級2号)

後遺障害の内容
脊柱に運動障害を残すもの
認定基準
次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
(a) 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(b) 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
(c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
頭蓋・上位頚髄間に著しい異常可動性が生じたもの

上肢の障害

8級3号・4号・6号・8号は上肢の障害です。

8級3号

後遺障害の内容
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
・1手のおや指以外の3の手指を失ったもの
認定基準
・おや指と、人差指~小指のうち1本の計2本を失ったもの
・人差指~小指のうち3本を失ったもの
手指を失ったものとは、おや指は指節間関節(指の先端側の関節)、人差指~小指は近位指節間関節(指の真ん中の関節)以上を失ったもの。
具体的には、
a 手指を中手骨(手の甲部分の骨)又は基節骨(指の付け根側の骨)で切断したもの
b 近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

8級4号

後遺障害の内容
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの
・1手のおや指以外の4の手指の用を廃したもの
認定基準
手指の末節骨(指の先端側の骨)の半分以上を失い、又は、中手指節関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(指の真ん中の関節。おや指にあっては指節間関節。)に著しい運動障害を残すもの
具体的には、
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
c おや指については、橈側外転(おや指を人差指から離す動き)又は掌側外転(おや指をてのひらから離す動き)のいずれかが健側の1/2以下に制限されたもの
d 手指の末節(末節骨より先端部分)の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

8級6号

後遺障害の内容
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
認定基準
片腕の肩関節・肘関節・手関節のうち1つについて、次のいずれかに該当するもの
a 関節が強直したもの。但し、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真等により確認できるものを含む。
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%以下になったもの)にあるもの。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

8級8号

後遺障害の内容
1上肢に偽関節(=骨折等による骨片間の癒合の傾向が止まって異常可動を示すもの)を残すもの
認定基準
片腕の上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とするものを除く)
片腕の橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とするものを除く)
片腕の橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

下肢の障害

8級5号・7号・9号・10号は下肢の障害です。

8級5号

後遺障害の内容
1下肢を5cm以上短縮したもの
認定基準
上前腸骨棘(骨盤の外側の張り出した部分)と下腿内果下端(内くるぶし)間の長さを健側と比較して5cm以上差が生じているもの

8級7号

後遺障害の内容
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
認定基準
片脚の股関節・膝関節・足関節のうち1つについて、次のいずれかに該当するもの
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%以下になったもの)にあるもの
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

8級9号

後遺障害の内容
1下肢に偽関節(=骨折等による骨片間の癒合の傾向が止まって異常可動を示すもの)を残すもの
認定基準
大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とするものを除く)
脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とするものを除く)
脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とするものを除く)

8級10号

後遺障害の内容
1足の足指の全部を失ったもの
認定基準
片足の足指の全部を失ったもの
具体的には、中足指節間関節(足指の付け根側の関節)から失ったもの。

後遺障害8級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。

後遺障害8級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、331万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。

加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、331万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。

もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。

一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、8級の場合、830万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。

そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。

後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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