鼻の構造
鼻は、呼吸や嗅覚等を司る器官で、外鼻と鼻腔とに分けられます。
鼻腔は鼻中隔(びちゅうかく)によって左右に分けられています。鼻腔は粘膜で覆われており、空気を温める機能や加湿の機能があります。粘膜の粘液や表面の線毛でほこりや微生物などの異物を吸着・除去したりします。
鼻腔上部を覆う嗅上皮には、嗅細胞があり、においの情報を脳に伝達する機能を持ちます。

鼻の欠損の後遺障害(自賠令別表2)
障害の程度 | 等級 |
---|---|
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 第9級5号 |
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、その機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
鼻の欠損にあたらなくても、外貌の醜状の程度に達する場合は外貌醜状と扱われます。
嗅覚障害の後遺障害
嗅覚障害の代表的なものとして、
- ① 嗅覚領域が、鼻、副鼻腔の急性および慢性炎症、鼻中隔奇形などで閉塞されるもの
- ② 嗅細胞の障害によるもの
- ③ ①と②が合併したもの
- ④ 嗅球や中枢の障害によるもの
などがあります。
障害の程度 | 等級 |
---|---|
完全な嗅覚脱失 | 第12級相当 |
鼻呼吸困難 | 第12級相当 |
嗅覚の減退 | 第14級相当 |
上記の嗅覚脱失と嗅覚の減退の区別は、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査により、区分されます。基準嗅力検査の認知域の平均嗅力損失値が5.6以上は嗅覚脱失、2.6以上5.5以下は嗅覚の減退となります。
また、嗅電図、脳波、呼吸曲線を利用した検査方法もあります。
T&Tオルファクトメータの基準
平均嗅力損失値 | 嗅覚能力の程度 | 患者の訴え |
---|---|---|
-1.0~1.0 | 正常 | においを正常に感じると思う。 日常生活に支障はない。 |
1.1~2.5 | 軽度低下 | においを感じるが弱い感じ、しかし日常生活に支障はない。 |
2.6~4.0 | 中等度低下 | 強いにおいはわかる。 |
4.1~5.5 | 高度低下 | ほとんどにおいがしない。 |
5.6以上 | 脱失 | まったくにおいがしない。 |
(嗅覚及び味覚の検査方法等に係る専門検討会報告書)(平成11年10月8日)
なお、アリナミンPテスト(プルスルチアミン・アリナミン検査、静脈性嗅覚検査)は嗅覚の減退の判定については有効でないケースが存在したことから、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査を採用することが適当とされたという経過があります。
後遺障害の認定上の問題点
嗅覚障害を生じた裁判では、労働能力の損失が争点となることがあります。
高次脳機能障害などの際には、嗅覚障害も発症することがあり、合わせて検討が重要となります。