交通事故でご家族を亡くされた方へ 死亡事故による「相続問題」

ご家族を亡くされたら「相続問題」が発生します。

相続問題は被相続人が死亡した時点で発生します。交通事故の被害でご家族が亡くなられた場合、加害者への損害賠償請求と平行して相続問題を解決しておく必要があります。
リーガルプラスでは交通事故問題と同様に相続問題についても主要取扱い分野です。ご家族を亡くされた方の精神的、時間的な負担となる2つの問題について、弁護士が全力でサポートいたします。

突然の遺産相続問題…ご遺族に必要なこと

遺産相続で必要な手続き

ご家族が亡くなると「相続問題」が発生します。交通事故でご家族を亡くされた場合、突然のことなのでほとんどの場合に遺言はなく、亡くなられた方の財産状況を把握することも難しいのではないでしょうか。
遺言がない場合、相続は法定相続分で行われることになります。まずは法定相続人を確認する必要があります。そのために亡くなられた方の戸籍の調査を行い、遺産相続人の人数、亡くなられた方との関係性を明確にします。
相続人が確定したら、相続するべき財産を把握する必要があります。財産には現金、預貯金、不動産、生命保険などの「プラスの財産」と借金(借り入れ)などの「マイナスの財産」があります。相続は、亡くなった方の地位(立場)をそのまま引き継ぐことになりますので、マイナスの財産も相続対象となります。マイナスの財産が多ければ家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きをする必要があります。また、相続人が複数の場合は遺産分割協議によって遺産分割する必要があります。
遺産分割協議が上手くまとまらければ家庭裁判所に調停を申し立て、全員が納得する分割案を探ることになります。
このように「相続問題」だけでも多くの手順を踏む必要があります。リーガルプラスでは「戸籍の調査」「相続財産の調査」「遺産分割協議・手続き」についてもサポートを行っております。初回の相談料は無料ですので、交通事故問題と一緒にご相談ください。

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よくある相続トラブル

相続人が何人いるかわからない

相続手続きを進めるには、まずは相続人を正確に把握している必要があります。誰が相続人であるかは多くの場合把握できていることだと思いますが、被相続人に認知した子がいたり、養子縁組をしていた可能性もあります。また、金融機関の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出が必要です。そのため、戸籍謄本などで被相続人と相続人について調べましょう。

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相続財産が把握できない

相続手続きを進めるには、被相続人が所有していた財産の内容や価値を正確に把握している必要があります。しかし、交通事故で亡くなられた多くの場合、すべてを把握するのは難しいことだと思います。また、亡くなられたご家族の損害賠償請求権が遺産の内容になります。そこで「財産調査」と「財産目録」が必要となります。「財産目録」は被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたものです。調査と作成には労力が必要となりますが、相続手続きを円滑に進めるためにも作成しておくことをおすすめします。

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財産調査
弁護士が財産調査を行い、財産目録を作成します。

遺産分割協議がわからない、まとまらない

遺産相続のトラブルの中でもっとも問題になりやすいのが「公平な遺産分割」問題です。相続財産の中に、単純に割り切れることがない不動産が含まれる場合にはより困難を伴います。まずは全員でよく話し合うことが大切です。全員の合意が得られればその時点で「遺産分割協議」は成立したことになります。話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。

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弁護士が間に入って、円滑に遺産分割が行えるよう調整します。

借金が見つかった

亡くなられた方の財産のうちマイナスの財産(借金)が上回るような場合には、残された遺族の方が借金を背負うことになりますので、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きをとるなどの対策を検討する必要があります。
消費者金融から高金利での借り入れを行っていたような場合には「過払い金(利息の払い過ぎ)」が発生している可能性もあります。その際には、過払い金を取り戻せる可能性があり、プラスの財産となります。そのため、借り入れの内容についても確認することが大切です。

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弁護士が財産調査を行い、過払い金が発生していれば請求を行います。

交通事故の賠償金の相続について

遺産相続は財産だけでなく「権利」も引き継ぎます。そのため、交通事故の損害賠償を請求する「損害賠償請求権」はご遺族に引き継がれます。「損害賠償請求権」は多くの場合、法定相続となり、被害者の夫または妻、被害者の子ども、被害者の父母や祖父母(直系尊属)、被害者の兄弟姉妹の順で相続人となります。法定相続となる場合であっても、相続人同士で話し合って遺産分割が成立すれば、損害賠償請求権を一人にまとめることも可能です。

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