加害者への適切な「賠償請求」が問題解決につながります。
死亡事故で被害者のご遺族が加害者にできる責任追及は、大切な人を失ったことによる慰謝料をはじめとする「損害賠償請求」です。精神的にダメージを受けているなかでお金の問題、しかも加害者側と交渉を行うのはさらにストレスを感じられるかもしれません。しかし、後悔しないためにも損害賠償請求は適切に行うことが大切です。
被害者のご遺族のご負担を少しでも減らすためにも、適切な損害賠償を獲得するためにも、交通事故問題を数多く解決してきた弁護士に相談することをおすすめします。

加害者への責任追及

交通事故での加害者は「民事処分」「刑事処分」「行政処分」の3つの観点から責任を問われます。
民事処分 - 損害賠償の責任
「民事上の責任」とは、加害者が被害者に与えた損害を賠償しなくてはならないという責任です。人身事故である場合、民法や自動車損害賠償保障法に基いて責任を追及することになります。死亡事故の場合、葬儀費用、被害者がこの先も得られるはずだった収入に対しての補償(逸失利益)、被害者が亡くなられたことによるご遺族の精神的な損害に対しての慰謝料などが損害賠償として支払われます。損害賠償金は多くの場合、加害者が加入している自動車保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、賠償金を支払います。示談で決着がつかない場合は「ADR機関の利用」「民事裁判」に発展します。
刑事処分 - 刑事裁判
「刑事上の責任」は、加害者が罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑に処されることです。死亡事故の場合は「自動車運転過失致死傷罪」、飲酒運転、ひき逃げなどの悪質な場合は「危険運転致死傷罪」「緊急措置義務違反人身事故」などの罪に問われます。
行政処分 - 運転免許に関する処分
「行政上の責任」は、加害者が警察と公安委員会によって運転免許の取り消し、停止などの処分を受けることです。
民事裁判損害賠償請求・慰謝料相場について
死亡事故における損害賠償請求について
死亡事故の場合、慰謝料は「亡くなられた方に対する慰謝料」と「ご遺族に対する慰謝料」の2つの意味があり、これらをまとめてご遺族が受け取る形になります。
また、死亡事故に関しては被害者が亡くなっているため、加害者に対する損害賠償の請求権は「相続人」が行うことになりますので、損害賠償請求をするためにも相続人を確定する必要があります。

死亡事故における慰謝料の相場について
損害賠償の金額は亡くなられた方の家族内での立場によって変わってきます。また、損害賠償金の基準は強制加入保険である最低保障の「自賠責基準」と裁判の中で確立された「裁判所基準」があります。金額が大きく異なるため、被害者のご遺族を救済するためには「裁判所基準」で交渉を進めていくことが大切です。弁護士は、加害者側の保険会社に対して「裁判所基準」で損害賠償金が得られるよう働きかけます。

詳しくは「慰謝料・賠償金の 相場と注意点」を
ご覧ください。
死亡慰謝料の相場
被害者が一家の支柱であった場合 | 裁判所基準 2,800万円 |
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被害者が一家の支柱に準ずる(母・配偶者)場合 | 裁判所基準 2,400万円 |
その他の場合 | 裁判所基準 2000~2200万円 |
遺族の慰謝料(被害者の父母、配偶者、子) | |
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自賠責基準 | 請求者 1名 550万円 |
請求者 2名 650万円 | |
請求者 3名 750万円 | |
被害者に被扶養者がいる場合 200万円追加 | |
裁判所基準 | 上記に含まれるのが基本。相続人でない遺族固有の慰謝料が考慮される場合も。 |
死亡事故で請求できる「費目」
1葬儀費用
原則として150万円を上限とし、実際に支出した費用のいずれか低い方の金額が支払われます。葬儀費用にはお通夜、お葬式のほかに、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費が含まれます。

2死亡逸失利益
交通事故に遭わなければ将来得られたであろう収入を失ったことによる損害を「逸失利益」といいます。逸失利益の計算は「基礎収入×(100%-生活控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数」で決まります。
「基礎収入」は被害者が給与所得者、事業所得者、主婦、幼児・学生、無職、30歳未満と職業によって異なります。
「生活費控除率」は生きていくための食費や住居費などの必要経費を差し引いたもので、被害者が一家の支柱または女性なら30~40%、その他は50%が基本となっています。
「就労可能期間」は事故に遭ったときから原則67歳までとされます。学生の場合は、高校卒が見込まれる場合には18歳から、大学卒が見込まれる場合には22歳から計算されます。
「ライプニッツ係数」とは、逸失利益に含まれる余分な利益を計算するための係数です。逸失利益には将来受け取るはずの収入の補償です。例えば、10年先の収入を今受け取って銀行に預けると10年分の利息が発生することになります。その余分な利益を差し引くために使われます。

逸失利益の計算について、詳しくは「知らないと損する「交通事故の慰謝料の相場」」をご覧ください。
3死亡慰謝料
被害者が死亡したことによって精神的な苦痛を受けた被害者本人とご家族に対する慰謝料です。飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど加害者の過失がひどい場合や被害者に被扶養者が多い場合には増額が認められます。

刑事事件被害者が刑事裁判に参加できる制度について
民事裁判は被害者が原告となり加害者を被告として請求を行いますが、刑事裁判は検察官が加害者である被告人を起訴して、弁護人が被告人を弁護し、裁判官が判決を行います。そのため、被害者のご遺族は証人となることはあっても、自ら刑事事件の手続きを行うことはできません。
しかし、被害者のご遺族が裁判の経過や結果を知りたい、裁判に適切に関わりたいという思いは尊重されるべきものとして、2008年から「被害者参加制度」が施行されたことにより、被害者のご家族も刑事裁判の手続きに参加することができるようになりました。
「被害者参加制度」は申し出が必要
両親は親族に含まれるんですか?
刑事裁判に参加できる被害者のご家族は「被害者の配偶者」「被害者の直系の親族」「被害者の兄弟姉妹」です。刑事裁判に被害者参加人として出席する場合は、裁判所に参加の申し出をし、許可を受ける必要があります。
大切な家族を亡くしたばかりで加害者に関わるのは被害者のご遺族にとって大きな負担となりますが、被害者側の意向に沿わないまま裁判が終了してしまうこともあり得ます。また、刑事裁判の内容や結果が示談や民事裁判に影響を与えることもあります。後の民事事件における損害賠償請求で適切な賠償を受けるためにも弁護士が全面的にサポートいたしますので、制度を利用することをおすすめします。

「被害者参加制度」でできること
被害者参加人の許可がおりると、公判期日が通知されてすべての公判期日に出席することができます。被害者参加人には裁判時に以下の手続きが認められています。また、これらは被害者参加人だけでなく、代理人(多くの場合は弁護士)も行うことができます。
証人尋問や被告人質問、意見陳述を適切に行うためには、早い時期から準備をする必要がありますので、被害者参加制度のご利用をお考えの場合は早めに弁護士にご相談ください。

- 公判期日の出席
- 証拠の閲覧・謄写
- 情状に関する証言について証人を尋問すること
- 意見陳述を行うために必要な場合、被告人に質問ができる
- 被害者としての心情などを意見として述べる
- 事実または法律の適用について意見を述べる
「被害者参加制度」の流れ

まずは「お電話」「無料相談予約フォーム」からご予約ください。