交通事故に関する解決事例 14

自賠責基準で見積もられていた示談金額を、弁護士が裁判基準で保険会社と交渉し、当初提示額の2倍に近い金額で和解した事案

解説弁護士
谷 靖介

S.Bさん・50歳代・会社員

受傷部位
下肢
後遺障害等級
併合14級
傷病名
右脛骨骨幹部骨折
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
なし
取得金額
300万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/歩行者(被害者)

ご依頼者のS.Bさんは、大雨のなか駐車場で路上に待機していたところ、前方不注意の車両に衝突されました。

この事故により、右脛骨骨幹部骨折のケガを負い、1年以上の治療を続けました。治療により症状は著しく改善しましたが、痛みにより走行が困難になる等の後遺障害が残存しました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のS.Bさんは、保険会社から提示された示談金額に疑問を抱き、また、過失の点でも納得できないご様子でした。

弁護士が示談金額を調べてみると、「自賠責基準」という低い基準で示談金額を算定していることがわかり、当事務所で受任することとなりました。

通常、働いている方、家事労働をされている方等は、事故により後遺障害が残存しますと、「逸失利益」及び「後遺障害慰謝料」といった損害が発生いたします。

他方、自賠責保険においては、逸失利益と後遺障害慰謝料をまとめて計上することが多く見られます。後遺障害14級が残存した場合、自賠責保険からは限度額である75万円(限度)が支払われることが多いです。

自賠責保険は一定額の保障をする制度であり、それで被害者の損害が満たされることは稀です。

弁護士が介入し、相手方保険会社と裁判基準を用いて交渉した結果、金額の見直しがなされ、特に慰謝料が大幅に増額いたしました。

弁護士による事例総括

本件のような後遺障害等級14級の場合、保険会社が逸失利益と後遺障害慰謝料とを区別することなく75万円と計上したり、または両者を区別していても合計額が75万円となるよう計上されていることは少なくありません。

後遺障害に関する費目が1万円単位できりのいい金額であった場合、自賠責保険金と同額である可能性があります。

保険会社からこのような提案を受けた場合は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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