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労災保険の補償だけでは納得できない!労災事故に遭われたご本人・ご家族の方へ 適切な賠償金獲得は経験豊富な弁護士にお任せください

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労災事故やケガや障害についてこのようなお悩みは
ありませんか?

  • 仕事上の事故でケガをしたのに会社がきちんと対応しない
  • ケガが重く、労災保険の給付だけでは今後の生活が不安…
  • ケガの重さを考えると、労災保険の給付額が少なく感じる
  • 会社の安全管理体制に疑問がある
  • 会社からきちんとした指導や説明がないまま現場で大ケガをした
  • 同僚の不注意により事故に巻き込まれて大ケガをした
  • 労災事故で後遺障害を負ったので、しっかり補償を受けたい
  • 労災事故で働けなくなったので、今後どうすればよいかわからない

労災事故の状況に応じて 損害賠償を会社に請求できる可能性があります

労災事故に遭われた場合、ご自身が働いていた職場ということもあり、会社や雇い主に対して、補償の話を強く言えない方も多いと思います。
「揉め事にすると会社に居づらくなる」「今後の生活を考えると会社に強く言えない」という気持ちに悩まされ、労災保険給付だけを受け取って会社への請求を断念してしまったり、会社側から提示された低い補償金額の示談を受け入れ、適切な補償を受けることなく泣き寝入りするケースも見受けられます。
当事務所では、労災に遭われた方やそのご家族が適切な補償を会社から受けるために、労災保険ではカバーされない慰謝料の算定をはじめ、後遺障害を負った場合の収入補償(逸失利益)など、労災事故被害者の方が納得のいく労災問題の解決にむけて尽力いたします。

弁護士に依頼する主なメリット

  • 適切な労災保険の手続きを行うことができます
  • 適切な後遺障害認定を受けることができます
  • 代理人として会社と交渉するため、ご本人やご家族の負担がなく、
    裁判所基準で適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります

会社の対応に疑問を感じたら、早めに弁護士へご相談ください

ご相談・着手金は無料です!

労災のことで少しでも疑問に感じたら…早期に弁護士へ相談することの重要性

労働災害は、労働事件のなかでも特に専門性が要求される分野です。
対応を誤ると取り返しのつかない事態も想定されますので、
会社(事業主)に対し慰謝料請求や損害賠償請求をお考えの方は、早めに弁護士にご相談されることが重要です。

早期に弁護士が状況を把握することで、今後の見通しをきちんと判断できる

労災事故においては、まず治療に専念いただくことが重要ですが、治療の間に検討しなければならないこともあります。
労災保険の申請に加えて、ケガの状態によっては後遺障害認定が必要になる場合もあります。また、ケガで仕事ができないことにより会社との雇用関係が終了するなど、状況に応じた対応も必要となります。
早期に弁護士へ相談し、ケガや会社の状況を把握できれば、解決までのきちんとした道筋もみえ、より適切な対応が可能になります。また、書面の作成や労基署とのやり取りなど、治療中に対応が必要なものは弁護士が適切に処理・対応しますので、安心して治療に専念することができます。

早期に弁護士が対応することで、不測の事態を回避できる

上記のように、早期の相談により弁護士が状況を確認することで、事故後の補償の進め方を検討し、どのタイミングでどう動くべきかといった、具体的な行動指針も見えてきます。
一方で、弁護士に相談しないまま時間が経ち、治療が終わった時に会社と話し合いをしようとすると、悪質な会社では労災隠しや事故の状況の証拠隠滅を図ることもあり、責任の追求が難しくなってしまうケースもあります。
このように、会社への責任追及にむけた証拠の収集や様々な手続きに対し、行動のタイミングを誤ってしまうと取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
その他にも、会社側が労災事故に詳しくない場合、本来受けられる補償があるにもかかわらず、総務や労務の担当者が把握していないため、申請そのものがされない可能性もあるので、早期に弁護士へご相談されることをおすすめします。

会社の対応で労災隠しの疑念がある場合は早めのご相談を!

多くの会社では、労災事故を起こさないために、労働安全衛生関係法令の順守や、ヒヤリハット活動をはじめとした安全衛生の取り組みがなされています。
しかし、残念ながら、安全管理意識の低さから、このような取り組みを軽視する会社もあります。なかには会社が労災事故を隠蔽し、刑事事件に発展した悪質な事案もあります。
会社に対して損害賠償請求を行う場合、早い段階で必要な証拠や資料を収集する必要があります。事故初期での活動が賠償金や慰謝料獲得に影響するため、万一労災事故に遭い、会社の対応に疑問を感じたら、早めに弁護士にご相談ください。

労災事故に不安を感じたら、早めに弁護士へご相談を!

ご相談・着手金は無料です!

労災事故発生から解決までの流れ

労災事故の状況や会社側の対応によって、解決までの道筋に違いはありますが
おおよその解決までの流れについてご説明します。

  1. 事故発生

    業務中に事故にあわれたら、まず治療を最優先してください。また、事故内容によっては警察による捜査が行われますので、その場合は状況について詳しく正確に伝えるようにしてください。
  2. 労災保険給付申請

    労災保険の給付を受けるには、労働基準監督署に申請の手続きをする必要があります。会社が労災給付申請に非協力的であったり、重症で対応が難しい場合、今後の見通しも踏まえて早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
  3. 会社との交渉

    労災支給決定を踏まえて、会社側と賠償金について交渉します。ただし、会社が提示した示談賠償額が低かったり、そもそも会社が事故の責任を否定するような場合、訴訟を含めた解決方法を探ります。
  4. 裁判手続き

    会社側との交渉が不調に終わった場合、民事訴訟もしくは労働審判によって最終的な解決を目指します。
  5. 問題解決

リーガルプラスによる労災問題の解決事例

リーガルプラスで解決に至った労災問題の事例をご紹介します。

事例

元請会社の工場で作業中、他社従業員の重機の操作ミスによる衝突事故で大ケガを負い、
会社に損害賠償を請求、約8,900万円で和解した事例

Yさん
40歳代/会社役員
後遺障害等級認定 獲得できた賠償金額
障害等級5級の3 8,900万円

他従業員が操作を誤って重機を衝突させたことにより、下肢不全断裂等の傷害を負い、義足となったため、会社に対して損害賠償を請求。休業損害、逸失利益、自宅改造費等が争いになり、裁判で最終的な獲得額約8,900万円で和解が成立。

労災事故に不安を感じたら、まずは弁護士にご相談ください

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よくあるご質問

労災事故が発生した場合、突然のことにどう対応するべきかわからず、
病状によっては多くの不安を抱えてしまうと思います。
ここではよくお受けするご質問についてご紹介します。

労災申請したいが会社が協力してくれない場合、どうすればよいですか?

業務中の事故において労災申請する場合、原則事業主の証明が必要で、会社が事故の内容を証明しなければなりませんが、会社が労災申請に非協力的な場合、事業主証明が得られなくても、ご自身で所轄の労働基準監督署に労災申請を行うことができます。
労基署で所定の請求用紙をもらったら、事故の証明欄を空欄にし、会社が労災申請に協力してもらえなかった理由を書面などで提出することで、申請手続きを進めることが可能です。
ただし、労災申請に非協力的な企業の場合、今後紛争になる可能性もあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

会社で治療費を持つから労災申請しないでほしいと言われたが、どうすればよいですか?

このような条件を持ち出す会社は、労災保険料があがったり、労災によって元請会社からの受注が減るといったペナルティを恐れていることが考えられます。しかしながら、適切な労災申請は、補償を受ける第一歩です。このような要請を断われば、会社に居づらくなるといった理由で安易に応じてしまうと、適切な労災の補償が受けられなくなる可能性もあるため、回答する前に弁護士へ相談するなど十分な注意が必要です。

通勤や移動の途中の事故でケガをした場合、労災申請できますか?

通勤中の事故でケガをした場合、「自宅と就業場所の合理的な往復」「現在の就業場所から他の就業場所への合理的な移動」などの条件を満たせば、通勤災害として認定を受けることができます。
ただし、労働者が通勤や移動に合理性を欠く逸脱した経路を利用しケガを負った場合、通勤とみなされないので注意が必要です。

労働災害の弁護士費用

当事務所では、労働災害に関するご相談や着手金を無料としており、
成功報酬制の採用など、ご依頼時に持ち出しの負担がないよう配慮しております。

  • ※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

着手金

交渉 無料
労働審判 22万円(労働審判から訴訟へ移行した場合:+11~22万円)
訴訟 33万円
労災保険申請手続の費用 11万円

会社が労災保険手続に非協力的である場合、弁護士が労災保険申請手続を代行します。

成功報酬制

当事務所では、損害賠償請求を行っても賠償金を受領できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。

成功報酬 獲得した賠償金の22%(最低報酬48万4000円)
  • ※労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
  • ※遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
  • ※治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。

関連サイトのご案内

当事務所では、労働災害でケガを負ったご本人・ご家族から、補償についてのご相談・ご依頼をお受けしています。
労災に関する情報についても、webサイトを通じて問題解決の一助となるよう情報を発信しています。

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